|
|||||||||
※契約から引越しまでの期間は、売主様 買主様のご事情またはローン申込み人の信用調査等で多少異なります。 |
|||||||||
|
||||||||||||||
@ 不動産取得税 |
||||||||||||||
不動産を取得した時の税金。(不動産を購入したら納付書が送られてきます。そのままでは控除 できないので、自分で申告しないといけません。納付の前に不動産業者に相談しましょう。) |
||||||||||||||
A 固定資産税・都市計画税 |
||||||||||||||
固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に対して課税され、その年の4月より4期に分割して 納税します。都市計画法の規定による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に 所在する土地又は家屋の所有者には都市計画税がかかります。 税額の求め方は固定資産税と同じであり、原則として固定資産税と併せて徴収されます。 |
||||||||||||||
B 印紙税 |
||||||||||||||
マイホームを新築したり購入したりするときに作成する請負契約書や売買契約書などには、 収入印紙を貼って印紙税を納付しなければなりません。 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
C 登記料 |
||||||||||||||
家を新築したときには保存登記が、土地や家屋を購入したり贈与を受けたときには所有権移転登記 が必要です。また、住宅ローンを利用する場合には、その担保として抵当権を設定することがあり、 そのためにも登記が必要です。登記をするときには登録免許税がかかります。 |
||||||||||||||
D 住宅ローン特別控除 |
||||||||||||||
住宅ローン控除の控除期間 |
||||||||||||||
E 住宅取得資金贈与の非課税特例 |
||||||||||||||
適用期間の延長 住宅取得資金贈与の特例は令和3年12月31日で終了の予定でしたが、令和4年度の税制改正 により、令和5年12月31日までの2年間の延長となりました。 但し、富裕層向けの特例制度であることや、子供や孫への特例贈与(教育資金の一括贈与)は 他にもある為、今回の延長をもって廃止とする案もあるようです。 したがって、利用する場合は物件探しや契約を急ぐなど、少し早めの対応が必要になります。 非課税限度額の縮小 住宅取得資金贈与の特例は、期限延長の度に非課税限度額が縮小され、今回の延長では最大でも 1,000万円までとなっています。 中古住宅の築年数要件の廃止 改正前は、建築から20年以内の建物の取得である事や、耐火建築物については建築から25年 以内という条件がありました。しかし、令和4年度の改正後は中古住宅の築年数要件が廃止と なり、昭和57年(1982年)1月以降の新耐震基準を満たすことが条件となっています。 |
||||||||||||||
F 不動産売却時の特例 マイホームを売った場合に使える |
||||||||||||||
1. 3,000万円特別控除と買換え特例 |