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※融資申込みから実行まで

銀行ローンの場合
約1ヶ月

契約から引越しまでの期間は、売主様 買主様のご事情またはローン申込み人の信用調査等で多少異なります。
 
 
@ 不動産取得税
不動産を取得した時の税金。(不動産を購入したら納付書が送られてきます。そのままでは控除できないので、自分で申告しないといけません。納付の前に不動産業者に相談しましょう。)
A 固定資産税・都市計画税
固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に対して課税され、その年の4月より4期に分割して納税します。
都市計画法の規定による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地又は家屋の所有者には都市計画税がかかります。
税額の求め方は固定資産税と同じであり、原則として固定資産税と併せて徴収されます。
B 印紙税
マイホームを新築したり購入したりするときに作成する請負契約書や売買契約書などには、
収入印紙を貼って印紙税を納付しなければなりません。

契約書記載金額  税 額
100万円超 200万円以下 200円
200万円超 300万円以下 500円
300万円超 500万円以下 1千円
500万円超 1千万円以下 5千円
1千万円超 5千万円以下 1万円
5千万円超   1億円以下 3万円

C 登記料

家を新築したときには保存登記が、土地や家屋を購入したり贈与を受けたときには所有権移転登記が必要です。また、住宅ローンを利用する場合には、その担保として抵当権を設定することがあり、そのためにも登記が必要です。登記をするときには登録免許税がかかります。
D 住宅ローン特別控除
住宅ローンを利用してマイホームを取得したときには、一定の用件に該当すれば10年間住宅ローン
控除を受けて所得税を還付してもらえることができます。
この控除を受けるためには確定申告書を提出しなければなりませんが、給与所得者は2年目からは
年末調整で控除が受けられます。

● 一般住宅の場合
 居住者が住宅の新築もしくは取得または増改築等をして、以下の期日に居住の用に供した場合。


 入居日 住宅借入金等の年末残高  控除率 控除期間
10年間
平成21年1月1日から 平成22年12月31日まで 5,000万円以下の部分  1%
平成23年1月1日から 平成23年12月31日まで 4,000万円以下の部分
平成24年1月1日から 平成24年12月31日まで 3,000万円以下の部分
平成25年1月1日から 平成26年 3月31日まで 2,000万円以下の部分
平成26年4月1日から 平成31年 6月30日まで 4,000万円以下の部分

E 住宅取得資金贈与の非課税特例
平成24年1月1日から平成27年12月31日までの間に20歳以上の者がその直系尊属である者
(父母双方及び祖父母)から受ける自らの居住用家屋の取得に充てるための金銭贈与については、
合計500万円まで贈与税が課されません。
但し、受贈者の贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下でなければこの非課税の適用を
受けることができません。
この特例は、暦年課税または相続時精算課税のいずれかと合わせて適用することができます。
つまり暦年課税では、平成27年分の一般住宅で500万円+基礎控除110万円=610万円までが
非課税となります。
相続時精算課税との併用ですと2,500万円+500万円=3,000万円までが非課税となります。

この制度は平成31年6月30日までの時限立法(期限のある法律です)になっております。
F 不動産売却時の特例
    マイホームを売った場合に使える

1. 3,000万円特別控除と買換え特例
自分が住んでいる家屋やその家屋と一緒にその敷地を特別な関係がない者に売った場合には、長期譲渡所得と短期譲渡所得のどちらに該当する場合でも、その譲渡所得(譲渡益)から3,000万円の特別控除額がさしひかれます。
また、その家屋や敷地(一定の要件を満たす必要があります。)を譲渡し、自分が住むための家屋やその敷地を取得した場合で、居住用財産の3,000万円の特別控除の特例といわゆる居住用財産の買換えの特例のいずれにも該当する場合には、いずれか一方の特例を選択してその適用を受けることができます。

2. 軽減税率の特例措置

自分が住んでいる土地家屋等を売った場合で、その所有期間がその売った年の1月1日において10年を越えている場合には、税率が低くなります。
ただし、固定資産の交換の場合の課税の特例等の適用を受ける場合及びその年の前年又は前々年にこの特例を受けている場合には適用できません。

3. マイホームを売った時の特典

所有期間 税務上の特典 所得の種類
10年以下 3,000万円特別控除 長期譲渡所得又は短期譲渡所得
10年超 (選択適用)
居住期間10年以上・・・・・ 買換え特例・長期譲渡所得
父母等から相続し居住期間30年以上・・・・・相続住宅の買換え特例・長期譲渡所得

*軽課税率 長期譲渡所得が6,000万円以下の部分
所得税10%
住民税 4%

長期譲渡所得が6,000万円超の部分
所得税 15%
住民税 5%