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※契約から引越しまでの期間は、売主様 買主様のご事情またはローン申込み人の信用調査等で多少異なります。 |
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@ 不動産取得税 |
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不動産を取得した時の税金。(不動産を購入したら納付書が送られてきます。そのままでは控除できないので、自分で申告しないといけません。納付の前に不動産業者に相談しましょう。) |
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A 固定資産税・都市計画税 |
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固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に対して課税され、その年の4月より4期に分割して納税します。 都市計画法の規定による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地又は家屋の所有者には都市計画税がかかります。 税額の求め方は固定資産税と同じであり、原則として固定資産税と併せて徴収されます。 |
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B 印紙税 |
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マイホームを新築したり購入したりするときに作成する請負契約書や売買契約書などには、 収入印紙を貼って印紙税を納付しなければなりません。 |
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C 登記料 |
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家を新築したときには保存登記が、土地や家屋を購入したり贈与を受けたときには所有権移転登記が必要です。また、住宅ローンを利用する場合には、その担保として抵当権を設定することがあり、そのためにも登記が必要です。登記をするときには登録免許税がかかります。 | ||||||||||||||||
D 住宅ローン特別控除 |
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住宅ローンを利用してマイホームを取得したときには、一定の用件に該当すれば10年間住宅ローン 控除を受けて所得税を還付してもらえることができます。 この控除を受けるためには確定申告書を提出しなければなりませんが、給与所得者は2年目からは 年末調整で控除が受けられます。 ● 一般住宅の場合 居住者が住宅の新築もしくは取得または増改築等をして、以下の期日に居住の用に供した場合。
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E 住宅取得資金贈与の非課税特例 |
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平成24年1月1日から平成27年12月31日までの間に20歳以上の者がその直系尊属である者 (父母双方及び祖父母)から受ける自らの居住用家屋の取得に充てるための金銭贈与については、 合計500万円まで贈与税が課されません。 但し、受贈者の贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下でなければこの非課税の適用を 受けることができません。 この特例は、暦年課税または相続時精算課税のいずれかと合わせて適用することができます。 つまり暦年課税では、平成27年分の一般住宅で500万円+基礎控除110万円=610万円までが 非課税となります。 相続時精算課税との併用ですと2,500万円+500万円=3,000万円までが非課税となります。 この制度は平成31年6月30日までの時限立法(期限のある法律です)になっております。 |
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F 不動産売却時の特例 マイホームを売った場合に使える |
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1. 3,000万円特別控除と買換え特例 |